大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(手ワ)3531号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ところで被告はこのような場合にも商法二六五条の適用があり、原告会社の取締役会の承認を要すると主張するが左祖し得ない。けだし右同条は取締役(もしくはその取締役によつて代表される他の会社)と会社との利害の衝突する行為を取締役会の監督に服させる趣旨の規定であつて、この趣旨からすれば同条にいわゆる「取引」とは右利害衝突の可能性がある行為に限られるべきであるところ、取締役(もしくはその取締役によつて代表される会社)が会社に手形を裏書譲渡したときは、その原因関係はともかく右手形行為自体によつては会社は権利を取得しても義務を負うことはないから、裏書譲渡については商法二六五条の適用はないものと解すべきであるからである。(佐藤安弘)

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